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アパートオーナー様へ

アパートオーナー様へ
建物の管理者様は、いざという時に備えて消防用設備の点検が必要です
長崎防災株式会社では、「消防設備」の設計・施工のほかに、防災機器の保守点検まで幅広く承っています。
平成16年6月に消防法が改正となり、全国一律に火災報知器の設置が義務づけられました。消防法の改正以後、当社では保守点検により一層力を入れています。
ビル・マンションなどでは、消防用設備が故障したままになっていたりすると、火災が発生した時に設備が正しく機能せず、被害が大きくなってしまいます。
そのため、消防用設備が正しく機能しているかを定期的に点検し、消防署に報告書を提出する義務があります。

ビル・マンションの定期点検の流れ

点検前の準備
01 点検前の準備

アパート、マンションのオーナーと作業の日程を調整し、点検工程と作業の流れを確認します。また、入居者やテナントへの連絡方法も決定します。(点検案内のチラシ作成や配布日の調整)
点検作業の実施
02 点検作業の実施

経験と知識のある当社の技術スタッフが点検を行います。
すぐに修復できる作業であればその場で作業します。
点検作業の報告書作成と告示
03 点検作業の報告書作成と告示

点検作業の結果を基に報告書を作成します。点検結果を消防署に告示します。
お客様への点検の報告
04 お客様への点検の報告

その後お客様に点検の報告をします。
点検で問題が見つかった場合は、改善案と工事見積書を提出し、ご依頼があれば改修工事を行います。

点検の種類と期間について

機器点検 6ヵ月1以上
総合点検 11以上

消防用設備等の種類と点検の期間

消防用設備等の種類等
点検の内容及び方法
点検の期間
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備
機器点検
6ヵ月に1回以上
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管並びに操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備
機器点検
6ヵ月に1回以上
総合点検
1年に1回以上
動力消防ポンプ設備
機器点検
6ヵ月に1回以上
総合点検
1年に1回以上
非常電源(配線の部分を除く)
非常電源専用受電設備または蓄電池設備
機器点検
6ヵ月に1回以上
総合点検
1年に1回以上
自家発電設備
機器点検
6ヵ月に1回以上
総合点検
1年に1回以上
配線
総合点検
1年に1回以上
点検済シール
点検後に機器等へ貼り付けるシールです。保守業者賠償責任保険に加入していることも表します。

点検結果の報告について

特定防火対象物 報告11
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
非特定防火対象物 報告31
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

消防用設備等の点検を必要とする建物等の区分と点検結果の期間

   特定防火対象物   防火対象物
防火対象物
点検結果報告の期間
1
劇場、映画館、演芸場、観覧場
1年に1回
公会堂、集会場
2

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ

遊戯場、ダンスホール

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(1項イ、4項、5項イ及び9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

カラオケボックス等
3

待合、料理店

飲食店
4
-
百貨店、マーケット、その他店舗または展示場
5

旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの

寄宿舎、下宿、共同住宅
3年に1回
6

病院、診療所、助産所
1年に1回
福祉施設等(入居を伴う)
福祉施設等(デーサービス等)
幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校
7
-
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校
3年に1回
8
-
図書館、博物館、美術館
9
蒸気浴場、熱気浴場
1年に1回

イに掲げる以外の一般公衆浴場
3年に1回
10
-
車輛の停車場、船舶または航空機の発着場
11
-
神社、寺院、教会
12
工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
13
自動車車庫、駐車場
飛行機または回転翼航空機の格納庫
14
-
倉庫
15
-
前各項に該当しない事業場
16
特定防火対象物の用途が存する複合用途防火対象物
1年に1回
イに掲げるもの以外の複合用途防火対象物
3年に1回
16-2
-
地下街
1年に1回
16-3
-
準地下街
17
-
重要文化財、重要民俗資料、史跡等の建造物
3年に1回
18
-
延長50メートル以上のアーケード
19
-
市町村長の指定する山林
20
-
総務省令で定める舟車
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