建物の管理者様は、いざという時に備えて消防用設備の点検が必要です
長崎防災株式会社では、「消防設備」の設計・施工のほかに、防災機器の保守点検まで幅広く承っています。
平成16年6月に消防法が改正となり、全国一律に火災報知器の設置が義務づけられました。消防法の改正以後、当社では保守点検により一層力を入れています。
ビル・マンションなどでは、消防用設備が故障したままになっていたりすると、火災が発生した時に設備が正しく機能せず、被害が大きくなってしまいます。
そのため、消防用設備が正しく機能しているかを定期的に点検し、消防署に報告書を提出する義務があります。
平成16年6月に消防法が改正となり、全国一律に火災報知器の設置が義務づけられました。消防法の改正以後、当社では保守点検により一層力を入れています。
ビル・マンションなどでは、消防用設備が故障したままになっていたりすると、火災が発生した時に設備が正しく機能せず、被害が大きくなってしまいます。
そのため、消防用設備が正しく機能しているかを定期的に点検し、消防署に報告書を提出する義務があります。
ビル・マンションの定期点検の流れ
01 点検前の準備
アパート、マンションのオーナーと作業の日程を調整し、点検工程と作業の流れを確認します。また、入居者やテナントへの連絡方法も決定します。(点検案内のチラシ作成や配布日の調整)
02 点検作業の実施
経験と知識のある当社の技術スタッフが点検を行います。
すぐに修復できる作業であればその場で作業します。
03 点検作業の報告書作成と告示
点検作業の結果を基に報告書を作成します。点検結果を消防署に告示します。
04 お客様への点検の報告
その後お客様に点検の報告をします。
点検で問題が見つかった場合は、改善案と工事見積書を提出し、ご依頼があれば改修工事を行います。
点検の種類と期間について
機器点検 6ヵ月に1回以上
総合点検 1年に1回以上
消防用設備等の種類と点検の期間
消防用設備等の種類等 | 点検の内容及び方法 | 点検の期間 | |
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備 | 機器点検 | 6ヵ月に1回以上 | |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管並びに操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備 | 機器点検 | 6ヵ月に1回以上 | |
総合点検 | 1年に1回以上 | ||
動力消防ポンプ設備 | 機器点検 | 6ヵ月に1回以上 | |
総合点検 | 1年に1回以上 | ||
非常電源(配線の部分を除く) | 非常電源専用受電設備または蓄電池設備 | 機器点検 | 6ヵ月に1回以上 |
総合点検 | 1年に1回以上 | ||
自家発電設備 | 機器点検 | 6ヵ月に1回以上 | |
総合点検 | 1年に1回以上 | ||
配線 | 総合点検 | 1年に1回以上 |
点検後に機器等へ貼り付けるシールです。保守業者賠償責任保険に加入していることも表します。
点検結果の報告について
特定防火対象物 報告1年に1回
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
非特定防火対象物 報告3年に1回
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
消防用設備等の点検を必要とする建物等の区分と点検結果の期間
:特定防火対象物 :防火対象物
防火対象物 | 点検結果報告の期間 | ||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 1年に1回 |
ロ | 公会堂、集会場 | ||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ | |
ロ | 遊戯場、ダンスホール | ||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(1項イ、4項、5項イ及び9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | ||
ニ | カラオケボックス等 | ||
3 | イ | 待合、料理店 | |
ロ | 飲食店 | ||
4 | - | 百貨店、マーケット、その他店舗または展示場 | |
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 3年に1回 | |
6 | イ | 病院、診療所、助産所 | 1年に1回 |
ロ | 福祉施設等(入居を伴う) | ||
ハ | 福祉施設等(デーサービス等) | ||
ニ | 幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校 | ||
7 | - | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校 | 3年に1回 |
8 | - | 図書館、博物館、美術館 | |
9 | イ | 蒸気浴場、熱気浴場 | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる以外の一般公衆浴場 | 3年に1回 | |
10 | - | 車輛の停車場、船舶または航空機の発着場 | |
11 | - | 神社、寺院、教会 | |
12 | イ | 工場、作業場 | |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | ||
13 | イ | 自動車車庫、駐車場 | |
ロ | 飛行機または回転翼航空機の格納庫 | ||
14 | - | 倉庫 | |
15 | - | 前各項に該当しない事業場 | |
16 | イ | 特定防火対象物の用途が存する複合用途防火対象物 | 1年に1回 |
ロ | イに掲げるもの以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | |
16-2 | - | 地下街 | 1年に1回 |
16-3 | - | 準地下街 | |
17 | - | 重要文化財、重要民俗資料、史跡等の建造物 | 3年に1回 |
18 | - | 延長50メートル以上のアーケード | |
19 | - | 市町村長の指定する山林 | |
20 | - | 総務省令で定める舟車 |